1990-06-19 第118回国会 参議院 農林水産委員会 第10号
○説明員(内山壽紀君) 収穫後使用農薬の安全性確保対策は、厚生省としましても重要な対策として考えておりまして、残留実態の調査結果等に基づき基準整備を行っていく考えでございます。 具体的な方策としましては、穀物等主要農産物については、先ほど申し上げましたように、平成三年度を目途に基準の整備を予定しておりますが、他の農産物につきましては輸入実態の動向等を踏まえまして、輸入農産物安全性確保の観点から残留基準
○説明員(内山壽紀君) 収穫後使用農薬の安全性確保対策は、厚生省としましても重要な対策として考えておりまして、残留実態の調査結果等に基づき基準整備を行っていく考えでございます。 具体的な方策としましては、穀物等主要農産物については、先ほど申し上げましたように、平成三年度を目途に基準の整備を予定しておりますが、他の農産物につきましては輸入実態の動向等を踏まえまして、輸入農産物安全性確保の観点から残留基準
○説明員(内山壽紀君) お答えいたします。 農産物の保存性を高め、それから世界的な食糧の安定的供給を確保するため、諸外国におきましては農薬の収穫後使用が広く認められておりますが、我が国では先生が申されたように、そのような使用はほとんど行われてございません。収穫後に農薬を使用する場合、その残留量はおのずから高くなりまして、このため厚生省では、安全性確保の観点から、平成元年度より収穫後使用農薬衛生対策
○内山説明員 今先生が言われましたように、我が国では現在放射線照射はジャガイモの発芽防止の目的以外には使用することができません。もしこれを改正するというようなことになれば、これは食品衛生調査会の審議の過程が必要でございます。そのためには十分な安全性のデータ等が必要でございまして、現在までのところそのような状況にはございません。
○内山説明員 放射線を照射されました食鳥肉につきましては、米国におきましてはその旨の表示がなされることになっておりまして、これは輸入時において十分にチェックすることが可能でございます。
○内山説明員 お答えいたします。 御指摘のありました米国における食鳥肉の放射線照射殺菌処理に関する新聞報道につきましては私ども承知しておりまして、現在米国政府に対し詳細な情報の提供を申し入れているところでございます。我が国におきましては、食品衛生法に基づきまして食鳥肉への放射線照射は禁止されておりまして、仮に米国において食鳥肉への放射線照射が認められたとしましても、当該食鳥肉を我が国に輸出することはできません
○説明員(内山壽紀君) お答えいたします。 厚生省では、安全性確保の観点から、ポストハーベスト農薬につきまして安全性に関します情報の収集等を行うとともに、平成元年の十二月にポストハーベスト農薬分析調査検討会をセットいたしまして、輸入農産物等における残留実態調査等を開始いたしました。これらにつきましては、平成二年度以降も継続していくことを考えておりまして、今後は調査結果等をもとに輸入相手先国と協議等
○内山説明員 食品等に使用いたします洗浄剤につきましては、食品衛生の観点から、動物を用いました慢性毒性試験、催奇形性試験等各種安全性試験の結果及び使用実態等を総合的に評価いたしまして、製品の規格及び使用基準を定め、人に対する安全性の確保を図っておるところでございます。また、一般用に使用される洗浄剤につきましても、その適切な使用等について周知を図っておるところでございます。したがいまして、通常の使用方法
○内山説明員 この手荒れの原因と申しますのは、合成洗剤で起こる場合もございますし、あるいは石けんで起こっておるケースもございます。それから、このようないわゆる研究報告というのはさまざまなものがございまして、必ずしも合成洗剤が石けんよりもひどい手荒れが起こるというような結果のみが出ておるわけではございません。そういうことでございます。
○内山説明員 手荒れの発症原因といたしましては、その合成洗剤以外にも、皮膚素因、物理的刺激、水質、生活環境、季節の影響等多種多様な要因が考えられることから、モニター病院の手荒れ患者を対象としてその被害の実態及び原因について調査検討したところ、手荒れの発症原因を合成洗剤のみと断定することは困難であったということになっております。また、これらの調査等によりますと、合成洗剤を使用する際に使用上の注意を守らず
○内山説明員 米国では米に対しましての残留農薬の基準設定等の規制が行われておりまして、その安全対策が図られているというように承知しております。 それから、残留農薬基準の安全性確保対策は、国際的にも米、小麦等の農産物に対しまして残留基準を設定する方式がとられておりまして、加工食品については残留基準はほとんど設定されてございません。このような状況にかんがみまして、我が国でも同様に農産物の段階で基準を設定
○内山説明員 農産物の食品残留につきましては、食品衛生法に基づきまして残留農薬基準というものをつくってございます。そういうものにつきましては、私どもも予算を計上いたしまして、年々そういうものについての整備を図っていくということで今対応しているところでございます。
○内山説明員 米国とかオーストラリア等の諸外国におきましては農産物の貯蔵、輸送中の効果を目的といたしましてポストハーベスト農薬の使用が認められてございまして、米国等ではそれに使用するポストハーベスト農薬についての残留基準が設定されている状況にございます。我が国では、こういうものにつきましては安全性確保の観点から、平成元年度よりポストハーベスト農薬対策といたしまして輸入農産物における残留実態調査等を進
○内山説明員 何度も申し上げますけれども、農産物に収穫後使用されるものにつきましては、諸外国におきましてもこれはポストハーベスト農薬使用ということで広く使われておりますから、私どももその定義に従いまして、それは残留農薬という扱いで考えておるわけでございます。
○内山説明員 農薬につきましては、農産物に使われれば、諸外国あるいは国際機関でもこれはポストハーベストという位置づけになっておりますから、それはポストハーベスト農薬使用という扱いになりますし、加工の過程でもし使うようなことがございますれば、それは今先生がおっしゃられたように、食品添加物の扱いになるかと思います。
○内山説明員 先生御指摘のポストハーベストにつきましては、農産物の保存性を高め、それから世界的な食糧の安定的供給を確保するため、諸外国におきましては広く使用が認められているのが現状でございます。 ポストハーベスト農薬につきましては、収穫後に使用するものでございますから、その残留量がおのずから高くなります。このため、厚生省では安全性確保の観点から、平成元年度よりポストハーベスト農薬対策としまして、輸入農産物
○説明員(内山壽紀君) お答えいたします。 先ほど局長がお答えいたしましたように、私どもとしましては、ジャガイモ等につきましても、平成三年度を目途にポストハーベスト農薬の残留基準の設定ということを今作業中でございます。
○説明員(内山壽紀君) 私どもも、平成元年度からポストハーベスト、いわゆる輸入農産物に対します残留農薬の実態調査あるいは安全性のデータ等を十分に取り寄せまして、それから関係各国とも十分協議した上で、安全性を基本に、残留農薬基準というものを策定していきたいというふうに考えているところでございます。
○説明員(内山壽紀君) 今先生もおっしゃられましたように、平成元年度からポストハーベストの残留農薬基準の設定に取りかかっておりまして、私どもの計画といたしましては、小麦、大豆などの主要農産物につきましては、平成三年を目途にその基準を設定していきたいと考えておりまして、現在ポテトを入れるかどうかということについては検討中の段階でございます。
○説明員(内山壽紀君) お答えいたします。 国民生活センターでのフライドポテトテストの結果で、クロロプロファムという農薬が微量検出されたという報道があることは承知しております。それで、国民生活センターの検査では、本年二月から五月にわたりましてフライドポテトを検査しました結果、国民生活センターのデータでは〇・〇五から〇・三ppmの残留値であったというように承知しております。
○内山説明員 お答えいたします。 厚生省では、平成元年度から予算が計上されたことに伴いまして、ポストハーベスト農薬衛生対策といたしまして、輸入農産物における残留調査と安全性に関する情報の収集等を行ってポストハーベスト残留農薬基準を整備していくこととしております。具体的には、国立衛生試験所、地方衛生研究所等関係者の協力を得て、輸入時点の農産物や市販食品について農薬の残留実態を調査するとともに、ポストハーベスト
○説明員(内山壽紀君) 厚生省としましては平成元年度から、ポストハーベスト農薬対策といたしまして、輸入農産物におきます残留調査等を実施いたしまして安全性に関する情報の収集等を行いまして、輸出相手先国とも十分協議してポストハーベスト残留基準を整備していくと考えておりまして、今先生がおっしゃられましたように、主要穀類につきましては三年を目途に、その他の農産物につきましては年次計画によって順次整備していきたいと
○説明員(内山壽紀君) このポストハーベストの予算というのは、平成元年度でいただいた予算でございますから、これからの業務というふうに私ども考えております。
○説明員(内山壽紀君) 私どもの予算の中では、実態調査とともに外国との協議費という形で外国旅費をいただいておりますから、これにつきましては、私どもは適正にそれを使っていきたいというふうに考えております。
○内山説明員 お答えいたします。 正確に申し上げますと必ずしも正しい報道ではございませんで、私どもの基本的な考え方といたしましては、新たな残留農薬基準の設定におきましては、登録保留基準を基本としつつ、厚生省としての新たな調査による残留実態の的確な把握に努めまして、現在の科学的な評価の上で残留基準を設定していきたいという方針でございます。
○内山説明員 昭和五十九年までに登録されました農薬につきましては、平成元年度までに予算をいただきまして、これについて今残留農薬基準設定の準備を進めているということでございます。それ以降のものにつきましては、新たに平成二年度で予算要求をいたしまして、残留農薬基準の整備拡充のための予算をいただいてその整備を考えているという状況でございます。
○内山説明員 お答えいたします。 食品中の残留農薬につきましては、現在食品衛生法に基づきまして五十三農産物についての二十六農薬の残留農薬基準が設定されておりますことについては先生おっしゃるとおりでございます。 厚生省といたしましては、昭和六十年から平成元年度までの五カ年計画に基づきまして、残留農薬基準のための農産物の残留農薬実態調査、食品中の残留農薬の分析法の検討を行ってきておりまして、今後とも
○内山説明員 お答えいたします。 食品添加物の表示につきましては、実は今、改善、改正のための作業を準備中でございまして、化学的合成品といわゆる天然添加物につきましては、原則として使用した食品添加物は全面的に表示するという改正を準備中でございまして、これは平成三年の一月一日から実施することで今、作業を進めているところでございます。
○内山説明員 農薬のポストハーベストという形態の使用方法は、現在広く国際的に認められているというその現状はやはり認識しないといけないと思っております。我が国では、しかしながら現在のところ農薬取締法上そのような使用方法はほとんどございません。そこで、輸入農産物に使用されましたポストハーベストにつきましては、こうした国際的状況から見ましても、残留農薬の問題として食品衛生法上取り扱ってその衛生対策を行っていくべきものと
○内山説明員 農薬の使用につきましては、我が国では農林水産省が農薬取締法に基づきまして規制、監督を行っております。厚生省は、食品衛生法に基づきまして、公衆衛生の観点から農産物に対します農薬の残留につき基準を設定しているという立場にございます。ポストハーベストという形態の農薬の使用方法は、現在国際的に広く認められているというふうに承知をしております。
○内山説明員 ポストハーベスト農薬につきましては、本年二月の予算委員会におきまして先生から、早急に衛生対策を進めるべきとの御指摘を受けたところでございまして、厚生省といたしましても、輸入食品の安全性確保を図る上で、ポストハーベスト対策は極めて重要な問題と認識しております。 したがいまして、私どもとしましては、関係省庁と協力しつつ、ポストハーベストの残留農薬基準を整備して安全確保を図っていきたいと考
○内山説明員 先生の御質問の、厚生省といたしましては人の健康を守るという立場から、猿の奇形問題が人間の健康に害を与える危険があるかどうかにつきましては文部省とか、あるいは農林水産省でやられております残留農薬研究所の研究等につきまして大変関心を寄せているということで、そういうような成果については、どういう結果が出るかということについては今後ともよく見守っていきたいという立場でございます。
○内山説明員 先生がおっしゃられたとおりでございまして、私どもとしてはこの経過措置期間というのは少なくとも二年間程度は要るのではないかという考えで進めていきたいと考えているところでございます。
○内山説明員 米国との協議が既に終了いたしましたから、今後は、天然添加物の表示を含めまして、食品添加物表示検討会や食品衛生調査会の意見を聞いた上で食品添加物の表示を進めていきたいと考えているわけでございます。 まず、その段取りといたしましては、三百四十七品目の食品添加物については表示規則の改正を速やかに行いたいと考えているわけでございます。これは、今先生が言われたように、でき得れば夏ごろまでには実施
○内山説明員 御説明いたします。 食品添加物の表示につきましては、最終報告という形で、昨年の九月二十四日に、食品添加物表示検討会、これは専門家の検討会でございますけれども、より報告が取りまとめられました。これに基づきまして、厚生省におきましては、同年十月に在京大使館に対しまして説明会を開催し、さらに十一月にはガット・スタンダードコードに基づく通報を諸外国に対して行いました。この通報に対しまして米国及
○内山説明員 今先生御指摘の具体的なものについての我が国の取り扱いについて御説明さしていただきますと、クロロプロファムは我が国では除草剤としての使用が認められておりますが、米国ではジャガイモの発芽防止のためにポストハーベスト使用が認められているものというように理解しております。それからマラチオン、フェニトロチオンにつきましても我が国では穀類等に使用が認められておりますが、諸外国では小麦にポストハーベスト
○内山説明員 ポストハーベストの農薬使用につきましては、今後農薬取締法による使用方法の規制と、それから食品衛生法による残留農薬基準の整備を図っていくことが重要と考えておりまして、関係省庁の協力を得ながらその基準の整備に努めていきたいという考えでございます。
○内山説明員 お答えいたします。 農薬のポストハーベストという形態の使用方法は現在国際的に広く認められておりますが、我が国ではほとんど農薬取締法で認められていない状況にございます。ポストハーベストとしての使用を含め残留農薬につきましては、国際機関であるFAO及びWHOにおいて残留基準値が示されておりまして、米国を含め諸外国では、この国際基準値を参考としつつそれぞれの基準が設定されていると理解しております
○内山説明員 本年九月に検討会から「食品添加物表示について」の答申をいただきまして、その中で、今岩佐先生が言われましたことについては、すべて今後検討すべき事項という形で挙げられております。これにつきましては、今回は間に合わない形にはなりますけれども、私どもといたしましては今後の検討課題という形で順次検討していきたいと考えております。 以上でございます。
○説明員(内山壽紀君) 今お答え申し上げましたように、私ども今承知しておりますところは、マンゴーにつきましてはもう技術開発が済んでいるということでございまして、かんきつについては技術開発の途上ということでございまして、これにつきましては先ほども答弁いたしましたように、農林水産省あるいは在京のルートを通じまして、早期開発、安全性の高い技術開発を今要請しているところでございます。
○説明員(内山壽紀君) 私どもも、輸入される果実類につきましても、食品衛生の観点からEDBの残留を認めない方向で臨むということが厚生省の基本姿勢でございます。したがいまして、これらにつきましても、EDB薫蒸にかわる安全性の高い代替技術の早期開発などにつきまして、農林水産省及び在京の大使館などを通じまして、関係各国に要請しているところでございます。したがいまして、こうした技術が開発され次第、EDB薫蒸
○説明員(内山壽紀君) 農薬につきましては、そのほとんどのケース、外国におきましてはこのようなものについては農薬として取り扱われているように理解しております。
○説明員(内山壽紀君) 私どもの方は、農薬の規制状況、各国でどのような規制をしているかということについては把握してございます。しかしながら、具体的にどのような使い方をしているかについては存じておりません。
○説明員(内山壽紀君) 新聞に述べられております動物の催奇形性につきましては、その原因が何であれ重要な問題であると承知しております。そうした催奇形性の問題を含めましてその安全性の確保には今後ともさらに一層努力していきたいと考えております。